彩ネット株式会社

彩ネット株式会社 ITをワンストップで彩(sai)的化

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彩ネット株式会社(以下、「当社」という)は、当社の取り扱う商品の取次業務を当社から委託された者であるSaiNet取次パートナー(以下、「パートナー」という)に関し、次のとおり約款(以下、「本約款」という)を定めます。

第1条(用語の定義)

 本約款中において、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1)「パートナー契約」とは、本約款に基づく契約をいいます。
(2)「サービス」とは、当社が提供する別表に定める取次対象サービスをいいます。
(3)「会員」とは、サービスを利用するための契約を当社と締結している者をいいます。
(4)「お客様」とは、これから会員になる者をいいます。
(5)「業務の完了」とは、パートナーがお客様から受け付けたサービスに関する取次業務の情報を所定の方法で当社に通知し、当社が会員のサービスに係る処理が完了し、そのサービスの料金を確認したことを以ていいます。
(6)「月度」とは、前月26日(当月度初日という)から当月25日(当月度末日という)までの1ヶ月間をいいます。

第2条(業務委託)

 当社は、パートナーに対し次の業務を委託する。
(1)別表に定める商品の勧奨業務
(2)前号商品の当社への注文取次業務
(3)前各号に付帯する業務
(4)その他当社が必要と認め、パートナーが応諾した業務

第3条(手数料)

1.当社は業務の完了後、入金を確認した翌月末日までに当社がとりまとめの上、別表に定める初回手数料をパートナーに支払うものとする。
2.当社は同一サービスの業務の完了の数が別表に定める月額手数料最低件数を満たしている月度について別表に定める月額手数料をパートナーに支払うものとする。
3.初回手数料と月額手数料の支払い方法はパートナーが指定する金融機関の口座に振り込みとする。
4.振込手数料については、当社の負担とする。

第4条(取次情報の通知)

1.パートナーは取次情報について、お客様から申込を受けた場合、速やかに当社へ通知しなければならない。
2.パートナーの取次情報について、当社がお客様に連絡がつかず、申込意志の確認や商品に係る説明をお客様に実施できない状態が、当該取次情報を当社が受領した日の翌日から起算して60日を経過したものについては、当社は当該取次情報を取り消すものとする。

第5条(商品及び手数料の変更)

当社は、事情の変化に応じて、随時、別表に定める事項について変更できるものとする。

第6条(当社からの通知方法)

1.当社からパートナーへの通知は、電子メール、Webページ、またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとする。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合、パートナーの電子メールアドレス宛に発信し、パートナーの電子メールアドレスを保有するサーバーに到達したことをもってパートナーの通知が完了したものとみなす。
3.第1項の通知がWebページ上での告知で行われる場合、当該通知がWebページ上に掲示され、パートナーがWebページにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となった時をもってパートナーへの通知が完了したものとみなします。 4.本条第2項および第3項に定める通知の完了をもって通知内容はパートナーに到達したものとみなします。

第7条(パートナー契約の申し込み)

 パートナーとなることを希望する者は(以下、「申込者」といいます。)は、本約款を承諾した上で、当社が別途指定する所定の手続きに従い、申込者がパートナー契約当事者としてパートナー契約を締結します。当該要件を充足しない申し込みは有効とならず、パートナー契約は成立しません。なお、申込者が未成年者である場合の取扱いに関しては、別途当社が定める規定に従うこととします。

第8条(パートナー契約の成立)

1.申込者は本約款を承諾して頂き、当社所定の申込書またはオンラインサインアップにより申込み登録をして頂きます。
2.パートナー契約は、当社が前条で規定するパートナー契約の申込みを承認し、登録が完了した月(以下、「登録月」といいます。)に成立するものとします。
3.当社は、申込者が以下の各号に定める項目に該当する場合、当該パートナー契約を締結しない場合があります。
(1)申込者の住所が日本国外に存在する場合。
(2)申込者が過去に当社の提供する利用約款違反等により、会員としての資格の取消が行われている場合。
(3)申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。 (4)その他、当社が申込者をパートナーとすることが技術上または業務の遂行上著しい支障があると当社が判断する場合。

第9条(権利の譲渡制限)

 パートナーは本約款上の権利義務の一切を第三者に譲渡し、または継承させてはならないものとします。

第10条(登録内容の変更)

1.パートナーは、住所、氏名、その他申込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、直ちに所定の変更の届け出を当社に行うものとします。
2.前項の届け出を怠ったことにより、パートナーの業務ができない等、パートナーまたは第三者に生じる損害について、当社は何ら責任を負うものではありません。
3.パートナーは、第1項の届け出を怠った場合に、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。

第11条(パートナー契約の解約、契約変更)

 パートナーは、パートナー契約を解除するときは、当社に対し解除の日の1ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が1ヵ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から1ヵ月を経過する日に生じるものとします。

第12条(説明責任)

 パートナーはサービスの取次に際して、当該サービスについて当社の定める約款に従ってお客様にサービスの説明をするものとし、説明が当社の約款と異なった場合でもお客様には当社の約款を適用し、説明相違に関する責任はパートナー側で負うものとします。

第13条(禁止事項)

 当社は、パートナーが次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、パートナーへの事前通知なしに、直ちにパートナーに対しパートナー契約の停止、またはパートナーの資格の取消をすることができるものとします。この場合においてパートナーに損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものと
します
(1)手数料の一部を直接的にお客様に金銭で還元するなど、商品の月額使用料等の減免にあたるような取次業務を実施、または使用料金の減免を謳いお客様を誘引すること。
(2)本取次業務を当社の他の本取次業務の受託者から重ねて受託すること。
(3)パートナーが取次業務の全部または一部を更に再委託すること。
(4)本取次業務でパートナーが知り得た個人情報等の情報に第三者に開示する行為。
(5)パートナーの権利を再販売、賃貸するなど、パートナー契約そのものを営利の目的とする行為。
(6)サービスの約款に反することが予想される取次を為すこと。
(7)法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(8)その他、当社が不適切と判断する行為。

第14条(著作権等)

1.パートナーは、パートナーに関して使用する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権等の一切の権利が、当該情報を提供した者に帰属するものであることを確認するものとします。
2.パートナーは、パートナーに関して当社から提供される情報をパートナーの目的にのみ使用するものとし、パートナーの範囲を超える目的で使用してはならないものとします。
3.本条の規定に違反して紛争が発生した場合、パートナーは、自己の費用と責任において当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し損害を与えないものとします。

第15条(パートナー資格の中断・取消)

 パートナーが以下の項目に該当する場合、当社は事前に通知することなく直ちに当該パートナーのパートナー資格を中断または取り消すことができるものとします。
(1)パートナー契約の申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)第13条(禁止事項)で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(3)パートナーが指定した銀行口座が利用できないことが判明した場合。
(4)パートナーの死亡が確認されたとき。
(6)その他、パートナーとして不適切と当社が判断した場合。

第16条(責任範囲)

 当社は、理由の如何を問わず、パートナーとしての業務に関して生じた損害について、パートナーまたは第三者に対して何ら賠償責任を負わないものとします。

第17条(損害賠償)

 パートナー契約に関連して発生したパートナーの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合、パートナーは当該損害の賠償をしなければならない。

第18条(本約款の範囲および変更)

1.当社が別途規定する個別規定および当社が随時、パートナーに対し通知する追加規定は本約款の一部を構成するものとし、本約款と個別規定および追加規定との内容が異なる場合には、個別規定および追加規定の内容が優先して適用されるものとします。
2.当社は、パートナーの承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。その場合には、パートナーは本約款第6条で定める当社からの通知をもって承諾したものとします。

第19条(合意管轄)

本約款に関して訴訟の必要が生じたときは、さいたま地方裁判所を管轄裁判所とします。

附則

本約款は平成28年3月1日より実施するものとします。