第1条(約款の適用)
彩ネット株式会社(以下、「当社」といいます)は、このSaiNetセレクトWiMAX2+サービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)を定め本約款に基づきSaiNetセレクトWiMAX2+サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2.当社が第3条(通知)により、又はその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本約款の一部を構成するものとし、当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者(以下、「利用者」といいます。)はこれに従うものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、利用者の承諾を得ることなく本約款を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の約款によります。
第3条(通知)
当社から利用者への通知は、電子メール、書面の郵送又は本サービスホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第4条(用語の定義)
本約款で使用する用語の意味は次のとおりとします。
「電気通信事業者」
電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第9条の登録を受けた者、同第16条の規定による届出をした者
「販売代理店」
当社の指定する「SaiNetWiMAX2+」販売代理店。
「電気通信設備」
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
「ワイヤレスデータ通信」
電気通信事業者の提供による無線データ通信
「端末機器」
本サービスを利用するために必要な通信機器
「キャリア」
電気通信事業者であるUQコミュニケーションズ株式会社
「アカウント」
当社が利用者の識別をすることを目的として定めるサービスグループネームに対応した英字及び数字の組み合わせの符号で、利用者が本サービスを利用するために提供するもの
「IPアドレス」
インターネットプロトコルで定められている32bitもしくは128bitのアドレス
「個人情報」
利用者の識別が可能な情報を含む利用者個人に関する全ての情報
第5条(サービス内容)
本サービスの詳細及び端末機器は別に定めるところによります。
2.本サービスでは、音声通話サービスの提供は行いません。
3.本サービスの提供エリアは、キャリアの定める通信区域に準ずるものとし、本サービスのWEBページに当該通信区域を表示するキャリアのWEBサイトへのリンクを掲示します。
4.当社は本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとし、別段の定めが無い限りオプションサービスにも本規約が適用されるものとします。
第6条(契約の単位・期間)
本サービスは、1つの通信可能な端末機器ごとに1の本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
2.利用者は本サービスについて最大5の契約を申し込むことが出来るものとします。
3.本サービスの契約期間は、以下のとおりとなります。
第9条(利用開始日及び課金開始日等)に定める最低利用期間起算月を1カ月目とし37カ月目の末日までとします。又、38カ月目を更新月とし、以降、更新月を1カ月目とした36カ月目の末日が契約期間となり37カ月目を更新月とします。
第7条(申込の方法)
本契約の申込みにあたっては、本約款に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第8条(契約の成立)
当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し、契約が成立します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合にはその契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込みをした者が、本サービスの料金の支払いを怠るおそれがある場合及び過去に怠ったことがあるとき。
(3)本契約の申込みをした者が、当社の他サービス利用にあたり、当社から利用停止又は解約をされたことがあるとき。
(4)本契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(5)本契約の申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(6)本契約の申込みをした者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様もしくは第19条(利用者の義務)の規定に違反する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
(7)第6条(契約の単位)第2項の数量を超えて本契約を申込んだとき。
(8)その他、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第9条(利用開始日及び課金開始日)
本サービスは、当社が利用者に通信可能な端末機器を発送した日から3日間経過後の翌日を課金開始日とします。又、課金開始日の属する月の翌月1日を利用開始日とします。
第10条(ID及び端末機器等)
本サービス利用にあたり、当社より本サービスを利用するために必要なID及びパスワード等(以下、「ID情報」といいます。)を発行します。
2.利用者は、ID情報、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理するものとします。又、ID情報の管理及び使用は利用者の責任とします。ID情報の使用上の過誤又は他者による無断使用により利用者が被る損害については、当該利用者の故意又は過失の有無を問わず、当社は責任を負いません。
3.利用者は本サービスの利用に必要な別途当社が指定する端末機器を購入するものとします。その端末機器の売買に係る事項については別途定めるものとします。
4.利用者は、通信可能な端末機器が故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、端末機器の修理を請求することができます。尚、費用については、第22条(費用の支払義務)に定めるものとします。
5.端末機器の仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第11条(最低利用期間)
本サービスには最低利用期間があります。最低利用期間は、1つの本契約毎に第9条(利用開始日及び課金開始日)に定める利用開始日から起算して3年間とします。本サービスの最低利用期間内に解約があった場合、利用者は第21条(解約料の支払義務)の規定により、当社が別に定める期日までに解約料を支払うものとします。解約料は6,000円(税抜)とします。
第12条(利用者による解約)
利用者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
2.当社は、前項において、当月の15日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、16日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。尚、毎年2月については14日を締切日と定めます。また、当該締切日が土日祝日又は当社の休業日に該当する場合、締切日前営業日までの通知を当月分通知として取扱います。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
第13条(当社による解約)
当社は、第14条(通信停止)第1項の規定により通信停止された本契約について、利用者がなお同条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その本契約を解約することがあります。
2.当社は、利用者が第14条(通信停止)第1項各号のいずれかに該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、通信停止をしないで直ちにその本契約を解約することがあります。
3.当社は、前2項の規定により本契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。
4.当社は、利用者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本契約を解約することがあります。
5.当社は、利用者について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。
第14条(通信停止)
当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第1号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、本契約に係る通信を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき。
(2)違法にもしくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(3)前各号のほか、本約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の規定により通信停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第15条(運用の一時中止、変更)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社及びキャリアの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社及びキャリアが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)第18条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の定めにより通信制限をおこなうとき。
2.当社は、前項の規定により運用の一時中止又は変更をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を当社または販売代理店を通じて利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第16条(サービスの休廃止)
当社は事前に通知することで、利用者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止できるものとします。
第17条(通信の制限)
ワイヤレスデータ通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
3.当社は、利用者間の利用の公平を確保し、ワイヤレスデータ通信サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。又、当日を含まない直近3日間の利用者回線の合計通信量が10GB以上となった場合、通信の混雑状況に応じて通信速度を終日制限することがあります。
4.当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、又はその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
5.当社は、本条2項乃至4項に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
6.当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
7.当社は、当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
8.当社は、ワイヤレスデータ通信について、1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含み、WiMAX2+通信とLTE通信の双方の情報量を合算したものとします。)が7,516,192,768バイト(7GB)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、そのワイヤレスデータ通信の伝送速度を最高128Kbit/sに制限すること(以下「総量規制」といいます。)があります。
第18条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により、本サービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限し、又は停止する措置を取ることがあります。その場合、当社は、当該措置について、一切その責任を負わないものとします。
第19条(利用者の義務)
利用者は本サービスの利用にあたって、以下の条件を承諾するものとします。
(1)利用者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
(2)当社は、利用者のアカウントを利用して行われたワイヤレスデータ通信を介しての通信はすべて利用者のものであるとみなします。
(3)利用者は、本約款のほか、当社以外の電気通信事業者等の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うものとします。
(4)利用者が本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、利用者が自己の費用と責任において維持するものとします。
(5)利用者は、キャリアの都合により、通信区域が変更又は廃止されることをあらかじめ了承します。
2.利用者は本サービスの利用にあたって、以下の行為をしないものとします。
(1)他人(当社を含みます。以下同様とします)の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
(2)他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為。
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為。
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(7)他人のWEBサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(8)自己のID情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為。
(9)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(10)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(11)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます。)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為。
(12)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
(13)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為。
(15)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為。
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為。
(17)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為。
(18)本契約により提供を受ける利用者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業の用に供する行為。
(19)当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんする行為。
(20)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
第20条(料金等)
本サービスの料金等については、別に定めるところによります。
2.利用者は、第8条(契約の成立)及び第9条(利用開始日及び課金開始日)の定めによる課金開始日が到来したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
3.当社は、歴月によるサービス料金について、暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始等があったときにはその利用日数に応じて日割します。
4.歴月によるサービス料金について、暦月の初日以外の日に契約の解除等があったときには日割いたしません。
5.第14条(通信停止)、第15条(運用の一時中止、変更)、第17条(通信の制限)、第18条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)があった場合においても、利用者は本条第2項に係る義務を負うものとします。
第21条(解約料の支払義務)
利用者は、最低利用期間の満了前に第12条(利用者による解約)又は第13条(当社による解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に解約料を当社の定める期日までに支払わなければなりません。
第22条(費用の支払義務)
本サービスを利用するに当たり、初期費用並びに端末機器の紛失、故障による交換があった場合、当社が別に定める手数料を支払わなければなりません。ただし、端末機器に、当社から利用者への輸送中の事故等当社の責めに帰すべき事由により破損、不具合がある場合は無償により交換を行うものとします。
第23条(料金の計算方法)
当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。
2.当社は、料金等その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第24条(月額料金の請求方法)
利用者が本サービスの適用を受けた場合、適用期間中の暦月の起算日(当社が定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間にかかる料金等を当社より請求し、利用者は当社に料金等を支払うものとます。その料金は、別途定めるとおりとします。
第25条(遅延損害金)
利用者は、本サービスの料金、料金等を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、利用者の負担とします。
第26条(権利の譲渡)
利用者は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供することはできません。
第27条(地位の承継)
法人の合併等により利用者の権利義務の承継が発生した場合、利用者の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2.利用者が死亡した場合、本契約は終了又は承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該利用者の相続人等からの第12条(利用者による解約)に従った解約の通知又は次項に定める届出がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
3.前項の場合に、相続人が利用者の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4.当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱います。
5.本条において定める各種届出先は当社または販売代理店とします。
第28条(届出事項の変更等)
利用者は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い当社または販売代理店へ届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったことにより、利用者が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第29条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。また、利用金の請求及び支払状況等本サービスの提供において必要な範囲に限り、販売代理店と個人情報の授受を行うものとし、当社と販売代理店が個人情報を共有することについて、利用者は予め同意するものとします。
第30条(免責事項)
当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切の責任を負わないものとします。
2.当社は当社設備に蓄積又は保管された情報又はデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更又は改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3.当社は、本サービスによる通信に関し、その品質を保証することはできません。
4.当社は、本サービスに関する技術的サポートに関し、サポートの有用性、正確性等一切の保証を行いません。
5.当社はインターネット及びコンピューターに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度に複雑な構造を理由として本サービスに一切の瑕疵がないことを保証することはできません。
6.当社は、利用者が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有効性その他何ら保証もしないものとします。
7.当社は、利用者の行為については、一切の責任を負わないものとし、利用者は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
8.天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない事由により利用者が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第31条(損害賠償)
当社は、当社又はキャリアの責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、第15条(運用の一時中止、変更)の規定により利用できない場合については、当社は一切責任を負わないものとします。
2.前項に関わらず、キャリアの責めに帰すべき事由により、本サービスを利用者に提供できなかった場合において、当社がキャリアから損害賠償を受領することができたときには、キャリアからの受領損害賠償額を限度として、当社は利用者からの損害賠償請求に応じることがあります。この場合、賠償の対象となる利用者が複数おり、利用者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各利用者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を当社の基準に従って各利用者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
第32条(反社会的勢力の排除)
(1)当社及び会員は、相手方に対して、この規約に同意した日及び将来にわたり、自己または自己の役職員が反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとします。
(2)当社及び会員は、相手方が次の各号に該当すると判断した場合、何らの催告及び損害賠償をすることなく利用契約を解約することができます。
[1]反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合
[2]自らまたは第三者を利用して、相手方に対して以下の行為を行った場合
①違法あるいは相当性を欠く不当な要求
②有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
③執拗に取引を強要する行為
④被害者団体など属性の偽装による相手方への要求行為
⑤その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
[3]相手方に対して自身が反社会的勢力である、または関係者である旨を伝えるなどした場合
第33条(分離性)
本約款の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第34条(準拠法)
本約款は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第35条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
この利用約款は、2012年12月1日から実施します。
2018年6月12日改定
2021年10月15日一部改訂